over the rainbow

いわゆる日記です

商標についての勉強

切っ掛けとなったのは以下のツイートを、友人がコメント付きリツイートしていたから。


私は「たまむすび」というものを知らなかったんだけど、どうやらラジオ番組が有名らしい。
たまむすび - Wikipedia
によると今年の3月いっぱいで終了してしまうらしいが、出演者も結構豪華なんですね。

んで、さっきのツイートに戻って、TMってついているから商標取っているのかな?
と思って検索してみたところ、
商願2022-007593と、
商願2022-055445という2件を出願中

商願2022-007593の方が図形で、商願2022-055445の方が文字としての「たまむすび」です。

両方とも拒絶理由通知を受け、その応答期間中に期間延長請求を行っています。
拒絶理由は12月2日と12月7日で、期間延長請求は両方とも1月4日に行っています。
期間延長は1ヶ月延ばすだけなので、元の期間と合計して70日以内に応答しなければ、拒絶査定となります(多分)。
まぁ、わざわざ期間延長したんだから、反論(意見書提出、手続き補正)をするつもりなんだろうけど、その拒絶理由として「TBSラジオの「たまむすび」のオリジナルグッズなどで前から広く認識されている「たまむすび」と似てるからダメよん(要約)」と言われているんで、それに対して、どうやって反論するのか楽しみですね。
詳しくは、拒絶理由通知書を読んでみてください。
上に書いた1つだけじゃ無くて、2つめ、3つめの別の理由もあります。

拒絶理由には、参考URLとして、
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000103.000003392.html
https://tama954-tbsr.stores.jp/
http://tbs-blog.com/tbsstore/31813
https://www.cstr.jp/b/tamamusubi/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000027516.html
なども載っていました。
すでに周知のものですよ、という証拠として。

(株)ミックウェア

上記出願の会社ですが、産業財産権 | micware [ミックウェア]ってページがありました。そこには特許権が254あると書いてあります。
一方j-platpatで出願人を「504050275」で検索すると該当338件。
一番古い出願でも2007年ということで権利期間内。
338件中254件権利化できたって事でしょうか。

TMとは

TMってトレードマークだから、商標法には書いてないものの勝手につけるのは問題なのかと思ったら、
商標制度に関するよくある質問 | 経済産業省 特許庁
によると、

「TMマーク」も同様、日本の制度に基づくものではありません。単にTrademark(商標)を意味するもので、未出願の商標や出願中の商標について付されることが多いです。

って事なので、TMって名乗ること自体は問題なさそうですね。
これは私の認識不足でした。