このたび消費者庁からお叱りを受けたとかで話題のクレベリン。以前は空間除菌などさまざまな効果を謳っていた製品ページは、「二酸化塩素分子のチカラ」「特許第*号」という表示だけが残った寂しい状態になっているようです。ではこの特許はどんなものか、気になったので公報を見てみました。
— 弁理士法人 山田特許事務所 (@usaginomexxx) 2022年5月4日
「特許の表示がある、ということはやはり塩素による空間除菌には効果があるのでは?」などと思ってしまう人も現れるかもしれませんが、別に特許を謳っているからといってそういうことはない
まさにその通りですが、それが知財に興味がない人に伝わるかどうか。
特許査定されているのは、拒絶理由を出す根拠がないというだけであって、別に技術的に優れている、優れていない、ということとは無関係。ということなんだけど、そこが一般的にはわかりにくくて、「特許を取ってるから凄いんだろう」と思ってしまう人はやっぱり多いと推測できる。
さらに今回の件で言うと、その技術そのものと空間除菌とは直接関係がなくて、
という部分であり、これは「塩素を溶液中に長期間保持し、空間に放出し続けることができる技術」という特許の本質的部分とは直接の関係がありません
と書かれているとおり。
だが、誤認させようとして今までも広告に利用してきたし、今回の件があった後も表示を載せること自体で消費者庁から怒られることはないだろう、だって直接関係ないんだから(でも多くの人は誤認してくれるだろう)。
って思っているってことでしょうなぁ。